設備の維持管理は所有者の義務です
「たかが設備」?「されど設備」?
手遅れになる前に定期的な検査を
「建築設備定期検査」って何?
一定規模・用途の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。
誰が検査をするの?

建築士・有資格者が行います。有資格者とは、一級建築士・二級建築士取得者の他に、建築設備検査員資格者証を交付された建築設備検査員が該当します。
どの建築物で検査が必要なの?
不特定多数の人が利用するマンション、劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビルなどの建築物が対象です。
主な該当建築物 ※いわゆる特定建築物などが該当します |
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劇場・映画館 | 観覧場・集会場 | 旅館・ホテル | 百貨店 | 地下街 |
病院・児童養護施設 | 学校・体育館 | 博物館・美術館・図書館 | ボーリング場・水泳場などのスポーツ練習場 | 物品販売店 |
展示場・遊技場 | 飲食店 | 事務所(一部) | 下宿・共同住宅 | サービス付き高齢者向け住宅 |
どんな検査をするの?
大きく分けて以下の4種の設備の検査を行います。
- 換気設備(自然換気設備を除く)換気扇、レンジフードなど、室内の空気を新鮮に保ちつつ、ガス器具燃焼のための酸素を供給するための設備
- 排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)防煙区画、排煙口、手動開放装置、排煙機など、火災発生時の有毒な煙・熱を排出し、避難経路を確保するための設備
- 非常用の照明設備停電時に動作してスムーズな避難を促すための設備
- 給水設備及び排水設備(給水タンクなどを設けるもの)水槽やポンプなど、衛生的な水を供給するための給水・排水設備、配管
検査・報告をするとどうなるの?
報告まで完了すると、建築設備定期検査報告済証が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。